「押し買い」に気をつけて~21日から法規制始まる~きょうも雪が降る寒い日です。東北・北海道は猛吹雪と記録的な大雪となっています。この冬最大で最強なのはもちろん、今世紀最強クラスといわれています。地球寒冷化のはじまりなのかわかりませんが、年々寒くなっている感じです。
今回は21日から法律で規制が始まった「
押し買い」に気をつけてです。
「
押し買い」は、悪質な業者が高齢者の自宅などを訪れて、
貴金属などを相場より安く強引に買い取るもので、国民生活センターにはトラブルを巡る相談が急増しています。
強引に商品を売りつける行為を押売りといいますが、強引に「買い取った」形にしてしまうので「
押し買い」と呼ばれています。
これまで
押し買いを規制する法律はなく、一定の期間内なら解約できる「クーリング・オフ」も認められていませんでした。
お客様で指にしていた指輪を強引に外させ、そのまま持ち帰ってしまった。という、話を3件お客様からお聞きしました。また、脅迫まがいでしつこい勧誘に怖かったとも話しています。
21日に施行された改正特定商取引法では、業者は相手から依頼がないと買い取りの交渉ができなくなるほか、「クーリング・オフ」の制度も適用され、契約から8日以内なら解約をして商品を取り戻すことができるようになります。また、この間は商品を業者に渡さず手元に置いておくこともできるようになります。
一方、
貴金属や着物など原則、すべての品目を規制の対象としていますが、深刻なトラブルがない「大型家電」と「家具」、流通に著しく影響が出る「自動車」「書籍」「CD類」「有価証券」の合わせて6つの品目については、対象から外すことになっていて、消費者団体からは「苦情が出ている品目もあり、問題を放置するのと同じだ」という批判も出ています。
押し買いの手口は言葉巧みに話しに引き込み、強引に買い取ってしまう。たとえば、業者を家に上げて売ろうと思っている着物を見積もってもらっていると、「着物以外に
貴金属なども買い取っていますよ」と持ちかけ、査定だけといって
貴金属を持ってこさせ、安すぎるというと「この機会を逃したら値が下がって絶対に後悔しますよ」と半ば脅して買いとってしまう。後日、お金は返すからと
貴金属の返還を求めると、「もう溶かしちゃったから」などと応じない。
今回の法改正のポイントは3つ。
(1)依頼のない買い取りの禁止―業者は消費者の依頼がなければ家を訪問したり、売るように迫ったりしてはいけない。
(2)書面の交付義務―買い取りの際は業者は品名や買い取り価格を明記した書類を渡さなければいけない。
(3)クーリングオフの適用―契約成立から8日以内であれば契約解除ができる。悪質な違反は懲役や罰金という刑事罰の対象になる。
消費者の方が売りたいからと業者を呼んだり、「この値段で」と言って売ったものはクーリングオフの対象外です。
◎「見知らぬ業者を家に入れない」
◎「対応は家族など2人以上で」
◎「納得できなければハッキリと断る」が大切です
昨年から苦情が殺到しています。もう少し早く法規制をしてもらいたかったです。ご不要の金・プラチナ・ダイヤなど
貴金属・宝石を売りたいかたは古物商許可証を持っている当店にご相談下さい。

先日、1㎏の
金地金を480万円あまりで
買取りしました。10年前の4倍近くに高騰していているので1㎏で高級車が買えます。

売却を考えているかたは確定申告が必要です。また、200万円を超える
金地金の売却はお店が税務署に支払調書を提出する義務があります。住所・氏名・金額・年月日を記入して提出します。